患者さんへのご案内

明細書の発行について

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、2024年6月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、2024年6月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。
なお、明細書には「使用した薬剤の名称」や「行われた検査の名称」が記載されます。 その点ご理解いただいた上で、明細書の発行を希望されない方は、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

オンライン資格確認について

当院では、オンライン資格確認により受診歴や薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得し診療をいたします。
取得した診療情報等は診察室で医師が確認できる体制をとり、以下のように活用いたします。

  • 薬剤情報を確認し重複投与がないようにします。
  • 特定健診の結果を診察時の判断や処方薬を選択する時に活かします。

このように、当院ではより質の高い医療を提供できるよう医療のDX化に取り組んでおります。 ご来院時にはマイナンバーカードをご持参いただき、オンライン資格確認にご協力をお願いいたします。

電子処方せんについて

当院では、電子処方せんをご利用いただけます。
電子処方せんは、これまで紙で発行していた処方せんを電子化したものです。
メリットは以下のような内容があります。

  • 複数の医療機関・薬局間で情報共有し同じ成分のお薬や、よくない飲み合わせのお薬の処方を防ぎます。
  • マイナポータルでご自身の直近のお薬状況が確認でき、飲み合わせの確認など日常生活でのお薬のリスクを抑えます。
  • 処方せん情報をあらかじめ薬局に送ることができ、お薬の受け取りがスムーズになります。

電子処方せんの利用についてはマイナ保険証のご利用が便利です。ご来院時にはマイナンバーカードをご持参いただき、オンライン資格確認にご協力をお願いいたします。

生活習慣病管理加算について

当院では、2024年6月1日からの診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、下記の疾患を主病名とする患者さまに対して個々に応じた療養計画に基づく総合的な治療管理を行うため、これまでの「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」へ移行し、算定させていただきます。

  • 高血圧症
  • 脂質異常症
  • 糖尿病(在宅自己注射指導管理料を算定している患者様は除く)

つきましては、2024年6月以降のご受診の際に、「生活習慣病 療養計画書」(初回発行時は本計画書へご署名あり、4ヶ月に1回以上)をご説明してお渡しいたしますのでご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

外来感染対策向上加算について

当院では、一定の感染防止対策体制を敷く診療所(クリニック)を評価するための「外来感染対策向上加算」を算定しております。院内感染防止対策としては次のような取り組みを行っています。

  • 院内感染対策に係る体制:当院では院長を院内感染管理者と定め、感染防止対策部門を設置し、クリニック全体で感染対策に取り組んでいます。
  • 院内感染対策の業務内容:当院では全職員が遵守する感染防止対策業務指針及び手順書を定め、標準予防策や感染経路別予防策等に基づき、職員の手洗いや消毒、状況に応じた感染予防を実施するため、防護服等の着脱など有事の際の訓練を実施しています。
  • 職員教育:全職員に対し年2回院内研修を実施し、院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を図っています。
  • 隔離措置の実施:感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等)が疑われる場合は、隔離措置を実施し、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応、院内感染の拡大を防止してします。
  • 抗菌薬の適正使用:抗菌薬を投与することにより患者状態の改善を図ることができても、薬剤耐性菌が生じることがあります。このため当院では適切な抗菌薬を選択し、抗菌薬の適正使用(適切な投与量・投与期間)を実施しています。
  • 感染対策連携:感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け院内感染対策の向上に努めます。

当院から処方する医薬品について

一般名処方の取り組み

現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。そのため、当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります(※)。一般名での処方について、ご不明な点などがありましたらご相談ください。

  • 「一般名処方」とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することです。これにより、供給が不安定な医薬品であっても、有効成分が同じである複数の医薬品から選択することができ、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくなります。
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